宿泊約款

第1条 (適用範囲)
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)または一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当ホテルが法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
第2条 (宿泊契約の申し込み)
1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをされる方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として第18条別表第1の基本宿泊料による)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項

2. 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で、新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 (宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立したものとします。

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間分の客室料金を限度として当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。

3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4. 第2項の申込金を同項の規定により、当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し申込金の支払い期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2. 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日の指定をしなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2(施設における感染防止対策への協力の求め)
1.当ホテル(館)は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条 (宿泊契約締結の拒否)
1.当ホテルは次にあげる場合、宿泊契約の締結に応じない場合があります。ただし、本項は、当ホテル(館)が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

 

(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
 ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
 ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8) 宿泊しようとする者が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
第5条の2(宿泊契約締結の拒否の説明)
1.宿泊しようとする者は、当ホテル(館)に対し、当ホテル(館)が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条 (宿泊客の契約解除権)
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に、宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、第18条別表第2に揚げるところにより違約金を申し受けます。

3. 当ホテルは宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の午前0時になっても到着しない時は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 (当ホテルの契約解除権)
1. 当ホテルは、次にあげる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテル(館)が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

 

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
   (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
 イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
 ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
 ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が明らかに伝染病者であると認められるとき。
(4) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(5) 天災等不可抗力に起因する事由により、宿泊ができないとき。
(6) 宿泊客が泥酔等により、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、または、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があったとき。
(7) 客室内での喫煙(電子たばこ等も含む)、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。

2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が、いまだ提供を受けていない宿泊サービスの料金はいただきません。客室の使用後はご提供済として、返金は行わないものといたします。

第7条の2(宿泊契約解除の説明)
1.宿泊客は、当ホテル(館)に対し、当ホテル(館)が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条 (宿泊の登録)
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、住所及び電話番号
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号(チェックインの際、パスポートをコピーさせていただきます)
(3) その他当ホテルが必要と認める事項

2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、通貨によらない方法で行おうとするときは、予め前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 (客室の使用時間)
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、到着日の午後3時から出発日の午前10時までとします。

2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定めるチェックアウトタイム後の客室の使用に応じることがあります。この場合には超過1時間につき1,000円(税込)の追加料金を申し受けます。
第10条 (利用規則の厳守)
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 (営業時間)
当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間はキーケース、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
フロントのサービス時間 24時間
チェックイン時間    15:00~
チェックアウト時間   10:00
門限(正面玄関)    24時間(門限はありません)
軽朝食         6:00~9:00
カフェバー       10:00~22:00
コインランドリー    24時間
第12条 (料金の支払い)
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、第18条別表第1に揚げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本国政府の定める指定通貨又は当ホテルが認める旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わりうる方法により宿泊客のチェックインの際または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。

3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、ご返金は致しかねます。
第13条 (当ホテルの責任)
1. 当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害が当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときはこの限りではありません。
 例:貸出物品の誤った使用、携帯電話の水没など

2. 当ホテルは消防法令を遵守し防火管理に努めておりますが、万一の火災等に対処する為、旅館賠償責任保険に加入しています。
第14条 (契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 (宿泊客の所持品に関する当ホテルの責任)
1. 当ホテルは宿泊客の所持品の滅失または毀損等が、当ホテル又はその従業員の故意若しくは重過失による場合のみ責任を負うものとします。但し、宿泊客からあらかじめその種類および価格を書面をもって明告し預けられた場合を除き、損害賠償額は紛失時の公正市場価格または15万円のいずれか低い額といたします。明告の内容によっては、お預かりをお断りする場合もあります。ただし、損害が当ホテル又はその従業員の責めに帰すべき事由によるものでないときはこの限りではありません。
 例:貸出物品の誤った使用、携帯電話等電子機器の水没など

2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第16条 (宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解していたときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しいたします。

2. 前項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管に関する当ホテルの責任は前条第1項の規定に準じるものとします。
第17条 (駐車の責任)
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に関わらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときはその賠償の責めに任じます。
第18条 (宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当ホテルは当該宿泊客に対しその損害の賠償を求めます。


別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 内訳
宿泊料金 1) 基本宿泊料{ 室料(又は室料・朝食料)}
追加料金 2) 飲食料及びその他2 料金
税金 3) 消費税
4) 税額の算出は1円単位として円未満切り捨て

備考 基本料金は、フロントデスクに備え付けの料金表によります。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通
知を受けた日
一般
7名まで
団体
8~99名
まで
100名
以上

不泊
100%
100%
100%
当日
 100%
 100%
100%
前日
100%
100%
100%
2日前
70%
70%
70%
3日前
50%
50%
50%

( 注 )
1.%は基本宿泊料に対する違約金の比率です
2.ホテルの定める特定期については上記の限りではありません。



ご利用規則

当ホテルでは、お客様が安全かつ快適にお過ごしいただくために、当ホテル宿泊約款第10条に基づき、下記の通り利用規則を定めておりますので、これをお守りくださるようお願いいたします。この規則をお守りいただけない場合には、宿泊約款第7条により、ご宿泊契約及びこれに関連する契約を解除させていただく場合がございます。また、この規則をお守りにならないことによって生じた事故・損害につきましては、当ホテルは責任を負いかねますとともに、当ホテルが被った被害につきお客様に損害のご負担をいただくことがございますので、特にご留意くださるようお願い申し上げます。
1.客室
(1)客室を宿泊以外の目的でご利用されることは堅くお断りいたします。
(2)宿泊登録者以外の方のご宿泊は堅くお断りいたします。
(3)お部屋にご到着後、入り口ドア裏側の掲示板で避難経路及び非常口の位置をご確認くださるようお願いいたします。
(4)ご滞在中、特にご就寝の際は必ずドアロックをお掛けください。
(5)ホテル内での暖房及び炊事等の目的のための火気や機器のご使用は堅くお断りいたします。
(6)客室の中で喫煙はなさらないでください。
(7)ドアをノックされたときは不用意に開扉なさらずに、ドアスコープで来訪者をご確認ください。また、不審者と思われる場合は至急フロントデスクまでご連絡ください。
(8)みだりに外来客を客室内に招き、諸設備及び諸物品を使用させたりなさらないでください。特に午後10時以降の外来客の客室への入室はご遠慮願います。
(9)館内及び客室内の備品を所定の場所からみだりに移動させないようお願いいたします。また、ホテルの許可なく客室内に造作・改造を施さないでください。
2.ホテルスタッフによる客室清掃・点検について
ご宿泊の方をはじめ、すべてのお客様の安全と衛生管理の観点から、チェックイン時から最低3日に1回の割合で、ホテルスタッフによる客室の点検を実施いたしますので、予めご了承ください。チェックイン日の翌日、翌々日につきましては、環境に配慮した新たな取り組みの一環として「エコ清掃」をさせていただき、バスタオルの交換とごみの回収のみを実施いたしますので、交換が必要な場合は朝10時までにドアの前に置いて頂くようお願いをいたします。3日に1度の清掃時、お客様へお声掛けを行ったうえでホテルスタッフの入室を行います。複数回のお声掛けでも応答がない場合、又は緊急時にはやむを得ず入室し点検する場合があります。
3.部屋の鍵
お部屋からお出掛けの際は客室のカードキーを必ずお持ちになり、施錠をご確認ください。
4.お支払い等
お買い物代、切符代、タクシー代、荷物送料等のお立て替えはお断りさせていただきます。
5.貴重品
客室には金庫がございませんので、お客様ご自身にて貴重品の管理をお願いいたします。万一紛失、盗難等が発生した場合には当ホテルは責任を負いかねます。
6.お預かり物
お預かり物の保管期間は、特に指定のないかぎり、お預け日より下記の通りとさせていただきます。保管期間を経過したお預かり物は処分させていただきますのでご了承ください。
(1)フロント及びクロークルームでのお預かり 2週間(チェックアウト日を過ぎたクロークルームでのお荷物は、フロントにて保管をさせて頂く場合がございます。)
7.遺失物
ホテル内でのお忘れ物及び傘立てに放置された傘の処理は、一定期間ホテルが保管し、その後は遺失物法に基づいてお取り扱いさせていただきます。
8.館内に下記のような物をお持ち込みにならないでください。
(1)愛玩の動物、鳥類(ただし、盲導犬は除く)
(2)悪臭を発する物
(3)常識的な量を超える物品
(4)法令により所持を禁じられている鉄砲、刀剣、覚醒剤など
(5)発火または引火しやすい火薬、揮発油類など
9.館内では下記のような行為はご遠慮ください。
(1)高声放歌及び喧嘩など、他のお客様に嫌悪感を与えたり迷惑を及ぼすような行為
(2)賭博や公序良俗に反する行為
(3)ホテルの許可なく他のお客様に、広告・宣伝物の配布、物品の販売、勧誘などを行うこと
(4)ホテル内で撮影された写真等をホテルの許可なく営業上の目的で公にすること
10.その他
(1)館内外の設備、備品、その他の物品を損傷、汚染、あるいは紛失された場合は実費にて弁償していただきます。
(2)未成年者のご宿泊は保護者の許可がない限りお断りいたします。またご同伴の未成年者が他のお客様に迷惑を及ぼさないようご配慮のほどお願いいたします。
(3)駐車場の利用については掲示してある利用規則に従っていただきます。